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お知らせ

練馬中央自治会 会則

 1.   総   則
(名 称)
1.    本会は練馬中央自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目 的)
2.   本会は町内の和の精神を基として、相互の緊密な連絡協調のもとに団結 を図り、会員の福祉の増進と文化の向上、並びに町内において安定した共同生活をする上で必要な諸般の事業を実施することを目的とする。
2.   組   織
(会 員)
3.    第2条の目的に賛同する練馬1・2丁目、桜台4丁目の一部(以下「区 域内」という)居住者で構成する。 第1項に規定する者以外の個人および企業等、団体で第2条の目的に賛同する者を賛助会員とすることができる。
( 部 )
第4条   地域の特性を活かし、地域を分割し、部を設ける。各部は、部の運営上必要あるときは、 班を設けることができる。
(役 員)
第5条   本会に次の役員を置く
   1 会長       1名
   2 副会長      若干名
   3 会計       2名
   4 総務       2名
   5 監査       2名
   6 部長       若干名(部数に応じる)
   7 副部長      若干名
   8 委員長      若干名(委員会の数に応じる)
   9 副委員長     若干名
(委員会)
第6条   第2条の目的を達成するため、次の委員会を置く。
    1 防犯委員会
    2 防火防災委員会
    3 交通安全委員会
    4 福祉厚生委員会
    5 環境清掃委員会
    6 広報委員会
    7 つつじ会(女性部会)
     必要のあるときは、別に委員会を設けることができる。
(選 任)
第7条   役員の選任はつぎのとおりにする。
    1 会長および副会長は、役員総会において選出する。
    2 会計・総務・監査および部長は、会長が役員会の承認を得て指名する。
    3 副部長は、部長が指名し役員会に報告する。
    4 委員長・ 副委員長は、各委員会の互選により選出し役員会に報告する。
 (任 務)
第8条   役員の任務は次のとおりとする。 
    1 会長は、本会を代表する。    
    2 副会長は、会長を補佐し、会長事故のときは代行するほか、各委員会のいずれかを分担する。
    3 会計は、会計に関する事務をおこなう。
    4 総務は、総務に関する事務をおこなう。
    5 監査は事業および会計に関する事務を監査する。
    6 部長は部の会員の意見、動静の把握に努め、副部長は、これを補佐する。

3.  役員総会および役員会
(会 議)
第9条   本会の会議は、役員総会および役員会とし、その構成および審議事項は、次のとおりとする。
 1 役員総会および役員会は、第5条1から9の役員で構成し、議長は会長がおこなう。
 2 3役会は、第5条1から4の役員で構成する。
 3 役員総会は年度初め2カ月以内に開催し、構成員の3分の2以上の出席により成立する。委任状は出席とみなす。      
4 役員総会は、次の事項について審議する。
       (1)前年度の事業報告および決算報告ならびに監査報告
       (2)当年度の事業計画案および予算案
       (3)役員の改選
       (4)会則の変更
       (5)その他、必要と認める案件
 5 本会の会議は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合は
議長が決する。      
 6  10人以上の会員または、役員の半数以上から要求があるときは、会長は、臨時総会を
        招集しなければならない。
     7 役員会は、毎月1回開催することを原則とする。
(役員任期)
第10条
     1 役員の任期は、2年とする。再任を認める。
     2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
     3 役員は、任期満了後、後任者が決定されるまで、その職務をおこなう。
(顧問、相談役)
第11条   本会は、役員会の決議により、顧問および相談役を置くことができる。

4.    会  費 
第12条    会員は別に定める会費を納入する。

5.    資産および会計
(資産の種類) 第13条   本会の資産は、基本財産および普通財産とする。      
1 基本財産は財産目録に基本財産として記載したものをいう。
 2 普通財産とは、つぎのものをいう。
(会 費)
(1)会費
(2) 寄付金
(3) 募金事業による収入
(4) 普通の財産から生ずる収入、その他
(会計年度)
第14条    本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間と
る。
    (特別会計)
第15条    必要が生じた場合、役員会の議決により特別会計を設けることができ
         る。
           附 則 
 この規則を施行するために必要な細則は、役員会の議を経て別に定める。
    
     本自治会会則は 昭和56年 4月 1日より施行
             平成22年11月29日より施行
             平成30年 6月13日より施行
             令和元年 11月11日より施行