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会則

高野台町会 会則

第 1 章   総  則

第1条 本会は高野台町会と称する。

 

第2条 本会の区域は高野台町全域とする。

 

第3条 本会の事務所は会長宅に置く。

 

     第 2 章   目的および事業

(目的)

第4条 本会は会員相互の親睦と町内の安寧と文化の向上、及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

(事業)

第5条  本会は目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 会員相互の親睦及び福祉厚生に関すること。

2. 町内の治安維持、犯罪防止に関すること。

3. 交通、防火、防災、環境衛生に関すること。

4. 教養文化及び青少年の育成に関すること。

5. 各種団体との協力に関すること。

6. 会員の慶弔に関すること。

7. その他本会目的達成のため必要なこと。

 

(専門部の設置)

第6条 本会は前条の事業遂行のため、次の専門部を置く。

1. 総務部    会の庶務、連絡調整にあたる。

2. 防犯部    町内の治安維持にあたる。

3. 交通部    町内の交通安全を図る。

4. 環境衛生部  町内の環境衛生の向上を図る。

5. 防火防災部  町内の防火、防災思想の普及を図る。

6. 文化厚生部  会員の福祉、文化、厚生の増進を図る。

7. 女性部    女性の活動の場を広げ親睦を図る。

 

  第 3 章   会  員

 

(会員)

第7条 本会の会員は第2条に定める区域に居住する世帯とする。また本会の活動を賛助する法人及び事業所は賛助会員になることができる。

 

 

(会費)

第8条

1. 本会の1世帯当たりの会費は年額1,200円とする。

ただし賛助会員及び集合住宅の団体会員は事情に合わせ調整できる。

2. 会費は各班において総会開催後、1年毎に徴収する。

3. 班長が会費を集金し、会費領収証を発行する。支会単位に集計し、会計に納入する。

4. 本会は会費及び寄付金によって運営する。

 

(入会)

第9条

1. 第2条に定める区域に住所を有し、本会に入会しようとする者は

当該班長へ、入会申込書を提出する。

2. 申し受けた班長は、支会長に入会申込書を提出する。

3. 本会は前項の入会申し入れを拒んではならない。

但し反社会活動などに関わる個人・団体は除く。

4. 途中入会者は会費納入を翌年度からとする。

 

(退会)

第10条

1. 会員が第2条に定める区域に住所を有しなくなったり、又は本人からの

退会の申込みを当該の班長が受けた場合は退会したものとする。

2. 会員が死亡し、または失踪宣告を受けた場合はその資格を喪失する。

 

    第 4 章   組   織

(支会)

第11条 本会は事業の遂行、情報伝達・連絡のため本会の区域を丁目単位で支会とし5支会とする。

 

(班・支会理事)

第12条

1. 支会は複数世帯単位で班を置く。

2. 支会は支会内の情報伝達、連絡を円滑にするため複数班単位で支会理事を置く。

  3.  支会は支会会計を置く

 

(支会理事・支会会計・班長の選出)

第13条 

1. 支会理事・支会会計は支会内で選出する。

2. 班長は班内で選出する。

  

 

    第 5 章   役  員

 

第14条 本会に次の役員を置く。

会長          1名   

副会長(支会長の兼務)    5名

副支会長               各支会毎に若干名 

専門部部長             各部1名             

専門部副部長           各部毎に若干名

会計                 2名

監査               2名

 

(役員の任務)

第15条 

1.会長は本会を代表し、その運営を図り総括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

3.支会長は副会長を兼務すると共に、各支会の運営を図り任務にあたる。

4.副支会長は支会長を補佐し、支会長事故ある時はその職務を代行する。

5. 専門部部長は各部の長とし担当する業務を執行する。

6.専門部副部長は部長を補佐する。

7.会計は本会の予算決算などの事務を担当し、収支を処理する。

8.監査は会計及び会務を監査し、報告する。

 

(役員の選任)

第16条

1. 会長、副会長(支会長兼務)、監査は、総会において選出する。

2. 各支会は副支会長若干名を選出し、会長が委嘱する。

3. 会計は会長が委嘱する。

4. 専門部部長は各部内で選出し、会長が委嘱する。

5. 専門部副部長は各部内で選出し、会長が委嘱する。

 

(役員の任期)

第17条

1. 会長の任期は3期6年までとする。

2. その他の役員の任期は1期2年とし再任を妨げない。補欠者の任期は前任者の任期とする。

 

(顧問及び相談役)

第18条 本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。ただし役員会の推薦により、会長が委嘱する。

 


 

      第 6 章   会   議

(会議の種別)

第19条 本会の会議は定期総会、臨時総会、及び役員会とする。

 

(会議の権限)

第20条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回5月中に招集し、事業決算の報告及び予算運営に関する重要事項の審議及び役員を決定する。

第21条 臨時総会は会長が必要と認めたとき、及び会員の5分の1以上の請求があった場合に開催する。

第22条 役員会は会長が必要と認めたとき招集し本会の目的達成上必要事項を審議する。

 

(会議の議長)

第23条 定期総会、臨時総会、役員会の議長は会長がこれにあたる。

第24条 すべての会議は出席者の過半数を以て議決を得るものとする。

第25条 監査は随時役員会に出席し意見を述べることが出来る。ただし議決に加わることは出来ない。

 

(事業報告および決算)

第26条 本会の事業報告及び決算は会長が事業報告書と収支決算書として作成し、監査をうけ、総会の承認を受ける。

 

(会計年度)

第27条 本会の会計年度は 41日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

      第 7 章   細  則

(備付帳簿)

 本会の事務所には会則、会員名簿、役員名簿、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、その他の必要な書類を備える。

 

(個人情報の保護)

本会は個人情報の取得、利用、提供及び、管理の適正を期する為、高野台町会個人情報取扱規程を定める。

附 則

 

本会則は昭和40年41日制定施行する。

昭和63年 4月 1日 一部改正

平成 4年 5月17日 一部改正

平成24年 5月20日 一部改正

令和 元年 5月19日 一部改正

令和 3年 5月31日 全面改訂


高野台町会の会則です。(ダウンロードページ)