【高野台町会 個人情報取扱規程】
高野台町会 個人情報取扱規程
2020.11.24
(目的)
第1条 この規程は、高野台町会(以下「本会」という)が個人情報の取得、利用、提供および管理の適正を期するため、個人情報を取り扱う場合の基本的事項を定め、本会の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、本会の活動において個人情報の保護に努める。
(守秘義務)
第3条 本会の活動に従事する者または従事していた者は、その活動において知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
(規程の周知)
第4条 本会は、この規程を総会資料または配布、回覧等により少なくとも年1回は会員に周知する。
(個人情報の取得)
第5条 本会は会長または役員が「高野台町会加入届」「調査票」等を、会員または会員になろうとするものから受理することにより 世帯主氏名、住所、電話番号の個人情報を取得する。
(同意の取消し)
第6条 会員は本会に対して個人情報の取得に同意した場合であっても、その後に個別またはすべての項目について同意を取り消すことができる。
(利用)
第7条 本会が保有する個人情報は、次に掲げる活動等に利用する。
(1)会費の請求、管理、その他文書の送付など (2)会員名簿の作成及び会の区域図の作成
(3)敬老祝等の対象者の把握 (4)災害等の緊急時における支援活動
(5)災害時に備えた日頃からの関係づくり
(提供)
第8条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。第三者に提供したときは、提供に係る記録を作成し保存する。
(1)会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合
(2)法令に基づく場合や人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4)行政が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(管理)
第9条 1.個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄する。
2.本会から配布を受けた各種名簿は個々の会員が適正に管理する。
(その他)
第10条 本会は個人情報の取扱いに関する苦情について適切かつ迅速な処理に努める。
(規程の改正)
第11条 この規程を改正するときは総会において決定を行う。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。