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会 則

入会をご希望の方は、ご参考に、下記の<石神井町池渕町会会則.pdf>をクリックしてPDFでご覧になるか、下記に掲示した資料をお読みくださり、<加入申込みフォーム>へお進みください。


石神井町池渕町会のあゆみ

  昭和15年9月新体制運動に際し、全国に設置された、国民統制組織の末端機構で戦時生活の物質的、精神的統制を地方官庁町内会を通じ行われようとした政府の通達、物資の配給、公債消化、勤労作業、防空訓練などがこの組織を通じ実施された。云わば戦時の名ごりと申せましょう。
 当時は下石神井2丁目会と称し、和田地区・石神地区・池渕地区の三つの地区で成りたち組織運営されておりました。戦後の人口増、地域開発等、時代の流れで昭和36年頃三分割され池渕町会が発足しました。

【 歴 代 会 長 】
  初代  山下円蔵    昭和36年
  2代  富岡代太郎 昭和40年
  3代  栗原勝心  昭和42年
  4代  井上謙二  昭和45年
  5代  清水侃三郎 昭和47年
  6代  富岡新太郎 昭和55年
  7代  富岡喜八郎 平成 元年
  8代  山下 巌    平成 5年
  9代  冨岡光男    平成11年
 10代  成塚 進    平成22年
 11代  冨岡哲夫  平成26年
 12代  栗原文一  令和 7年

石神井町池渕町会会則

第1章 総則

 第1条  本会は石神井町池渕町会と言う。
 第2条  本会は石神井町稲荷諏訪合神社の氏子地域内の住民を以って組織し、事務所を町会長宅に置く。

第2章 本会の目的及び事業

 第3条  本会は会員相互の親睦と当地区の安全を守り、相互の文化向上と福祉増進を図るのを目的とする。
 第4条  本会はその目的達成の為、概ね次の事業を行う。
      1. 会員相互の親睦と共助精神の高揚
      2. 治安及び文化、衛生に関すること
      3. 道路補修の請願及び外灯の管理
      4. 防火、防犯の思想の普及とその活動に対する協力
      5. その他各団体との協力に関すること
      6. 会員の弔慰に関すること
      7. その他共同の福祉増進に関すること
 第5条  本会は会務運営上之を8支部とする
 第6条  本会に次の役員を置く。
      会長 1名、副会長 若干名、会計 2名、地区会計 3名、監査 2名、
      庶務及び書記 2名、支部長 8名、副支部長(各支部) 若干名、班長
      各班に1名、防火、防犯、交通、青少年教育、女性、衛生、厚生、運動の各部
      長及び副部長。5・6・7丁目毎に総括支部長を置く。
 第7条  本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。
 第8条  会長、副会長は総会において之を定める。
      会計、監査、庶務及び書記、防火、防犯、交通、青少年教育、女性、環境美
      化、福祉、運動の各部長、副部長は会長之を委嘱する。
      支部長、副支部長、班長は会長之を委嘱する。
 第9条  会長は本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。但し、議長は他の出
      席者に委任することができる。
      副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之を代行する。
      支部長、副支部長は会長の旨を受けて、その部を代表する。
      班長は会費を集金する。
      会計及び監査、庶務及び書記は、会長の旨を受けて、それぞれの事務を処理す
      る。
      防火、防犯、環境美化、交通、青少年教育、女性、福祉、運動の各部長、副部
      長は会長の旨を受けて、各自の業務を処理する。
 第10条 役員は任期を2年とし、再選を妨げない(会長は、連続5期まで)。
      但し、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

 第3章 会議

 第11条 会議を分けて、定期総会、臨時総会、役員会の三種とする。
      定期総会は毎年年度始に之を行う。
      総会は本会の最高決議機関にして各世帯の代表を以て構成し、毎年1回以上、
      会長之を招集し、予算決算その他の重要会務を審議する。
      必要に応じ、臨時総会を開催することが出来る。
      役員会は総会より次期総会までの間に於ける審議申し合わせ機関にして、会長
      之を招集し、本会の目的達成上必要な事項を協議するものとする。

第4章 会費

 第12条 本会の経費は会費及びその他の収入を以て運営する。
      (イ) 会員の会費は1世帯につき壱ヶ月100円とする。
      (ロ) 会費は中途脱会者には返還しない。
 第13条
      (イ) 町会員の死亡の場合は町会より金5,000円を弔慰金として贈る。
      (ロ) 会長経験者と現職の部長以上の死亡の場合は生花を贈る。
      (ハ) アパート、マンションのオーナー負担の会員の場合は、支給しないもの
         とする。
      (ニ) 名簿掲載について、一軒にて複数掲載する場合、一世帯以外は町会費の
         1/2の月額50円を納入するものとする。
      (ホ) 会費は班毎に集金する。
      (ヘ) 町会費は原則として、年払いとし、5月末日までに納入するものとす
         る。
 第14条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終る。

 第5章 帳簿

 第15条 本会に次の帳簿を置く。
     1. 金銭出納帳 2.事業簿 3.会議録 4.役員名簿 5.会員名簿
 第16条 会員は随時本会備付の帳簿を閲覧することが出来る。
 第17条 本会の会則の変更は、総会出席会員の3分の2以上の同意を得ることを要する。

 平成26年5月18日 一部改正