上石神井町会会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、上石神井町会と称する。
第2条(目的)
本会は、愛と和の精神を基とし、会員相互の親睦を図り、併せて日常生活に必要な事業を推進し住みよい町づくりを目的とする。
第3条(組織)
本会は、上石神井1丁目から4丁目、関町東1丁目(一部)、関町南3丁目(一部)、上石神井南町(一部)の地域に居住、または、事業所を有し第2条の目的に賛同する者で組織する。
第4条(班の構成)
本会は、前条の地域を、5地区に分割し班を置く。
第5条(事務所)
1. 本会の事務所は会長宅に置く。
但し、都合により他所に設けることができる。
2. 会計の事務所は、やむを得ない場合に限り会計担当者の住所に置くことができる。
第2章 事 業
第6条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 防災・防犯・清掃・リサイクル・敬老・青少年育成・交通・日赤・共同募金等に関すること。
2. 慶弔に関すること。
3. 福祉増進に関すること。
4. 外部団体との協力に関すること。
5. その他この会の目的達成に必要な事項。
第3章 会 員
第7条(会員)
本会の会員は第6条に賛同する者とし、正会員、特別会員(共同住宅の所有者)の2種類とする。
1. 会員は、会の発展に協力し、総会及び役員会の決定事項を尊重し守ること。
2. 会員は、本会備え付けの書類を閲覧することができる。
第4章 役 員
第8条(役員の構成)
本会に、次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 若干名
③ 会計 2名
④ 会計監査 2名
⑤ 書記 若干名
⑥ 班長 5名
⑦ 常任理事
⑧ 理事
第9条(役員の選任)
1. 会長は、総会において選任するものとする。
2. 副会長、会計、会計監査、書記は会長が委嘱し総会の承認を得るものとする。
3. 班長、常任理事は各班より推薦された理事の中から、会長が委嘱するものとする。
4. 理事は各班より推薦された会員の中から、会長が委嘱するものとする。
第10条(役員の任期)
役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
但し、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条(役員の任務)
1. 会長は本会を代表して会務を総括する。併せて会議を招集する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。また、集金員の採用選考を行う。
3. 会計は、本会の会計事務を行う。
4. 会計監査は、会計事務の監査を行う。
5. 書記は、本会の会議及び議事を記録する。
6. 班長は、班内の運営にあたる。
7. 常任理事、理事は会務を分担して掌理する。
第12条(顧問および相談役)
1. 本会に顧問および相談役を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
3. 顧問及び相談役は、本会の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
4. 委嘱期間は2年とする。
第5章 部 会
第13条(専門部会)
1. 本会の事業を推進するために、次の部を置く。
① 総務部
② 防災部
③ 祭典部
④ 防犯部
⑤ 清掃部
⑥ 交通部
⑦ 婦人部
⑧ 青少年部
⑨ 特別部
2. 部会の運営については、役員会において、これを定める。
3. 各部会における決議事項は会長に報告し、その指示を仰ぐ。
第6章 会 議
第14条(会議)
本会の会議は、定期総会及び臨時総会とする。
1. 定期総会は毎年1回とし、次の事項を議決する。
① 予算及び決算
② 事業計画および報告
③ 会則の改定 ④ 会長の選出
⑤ その他必要と認めた事項
2. 臨時総会は必要に応じて開催する。
3. 常任理事会および理事会は、必要のつど開催する。
4. 役員会及び部会は、必要のつど開催する。
5. 会議の議長は、会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
第15条(議決方法)
会議の議決は、出席者の過半数によるものとし、可否同数の場合は議長の決定による。
第7章 会 計
第16条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(書類の整備)
本会は、次の書類を備える。
1. 会員及び役員名簿
2. 総会及び役員会議事録
3. 現金出納帳
4. 毎期決算書及び関係書類
5. 備品台帳
第18条(経費)
1. 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
2. 事業の項目に経費の不足が生じた時は、他の項目より補填することができる。
第19条(会費)
1. 本会の会費は次の通りとする。
① 正会員
1か月200円以上とし、原則として4か月毎に集金する。
② 特別会員
イ. 共同住宅等10世帯以下 年額5千円以上
ロ. 共同住宅等20世帯以下 年額1万円以上
ハ. 共同住宅等30世帯未満 年額1万5千円以上
ニ. 共同住宅等30世帯以上 年額2万円以上
2. 会費は、集金員が集金し、会計に報告・提出する。
第20条(決算書作成)
本会の決算は毎年度末において会計が作成し、監査を受け総会の承認を経なければならない。
第8章 雑 則
第21条(慶弔見舞金)
本会は、会員もしくは同居家族の逝去に対して弔意を表すと共に、弔慰金を贈る。
但し、会員もしくは同居家族の逝去から一年以内に、家族より町会に対し申入れを行うものとする。
1. 会員本人…5千円
2. 会員の配偶者及び同居している会員の父母…3千円
第22条(火災・災害見舞)
本会は、会員が火災や災害により住宅が被害を受けた時は、役員の議を経て見舞金を贈るものとする(地震災害は除く)。
但し、会員は被害を受けた時から一年以内に、町会に申入れを行うものとする。
附 則
第23条
本会則を変更する時は、役員会の議を経て総会の議決によるものとする。
第24条
本会則実施上必要な細則は、役員会においてこれを定める。
第25条
本会則は昭和31年12月25日から実施する。
平成15年6月8日 第12次改正
平成19年6月3日 第13次改正
平成30年6月3日 第14次改正
令和8年6月7日 第15次改正