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上石神井地図


                                
                                 ※町会区域とは一致しません

 

会長あいさつ

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会則

上石神井町会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、上石神井町会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、愛と和の精神を基とし、会員相互の親睦を図り、併せて日常生活に必要な事業を推進し住みよい町づくりを
   目的とする。
(組 織)
第3条 本会は、上石神井1丁目から4丁目、関町東1丁目(一部)、関町南3丁目(一部)、上石神井南町(一部)の地域に居住、
   または、事業所を有し第2条の目的に賛同する者で組織する。
(班の構成)
第4条 本会は、前条の地域を、5地区に分割し班を置く。
(事務所)
第5条 1 本会の事務所は会長宅に置く。ただし、都合により他所に設けることができる。
     2 会計の事務所は、やむを得ない場合に限り会計担当者の住所に置くことができる。

第2章 事 業
(事 業)
第6条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 防災・防犯・清掃・リサイクル・敬老・青少年育成・交通・日赤・共同募金等に関すること。
② 慶弔に関すること。
③ 福祉増進に関すること。
④ 外部団体との協力に関すること。
⑤ その他この会の目的達成に必要な事項。

第3章 会 員
(会 員)
第7条 本会の会員は第6条に賛同する者とし、正会員、特別会員(共同住宅の所有者)の2種類とする。
① 会員は、会の発展に協力し、総会及び役員会の決定事項を尊重し守ること。
② 会員は、本会備え付けの書類を閲覧することができる。

第4章 役 員
(役員の構成)
第8条 本会に、次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 若干
③ 会計 2名
④ 会計監査 2名
⑤ 書記 2名
⑥ 班長 5名
⑦ 常任理事
⑧ 理事
(役員の選任)
第9条
1 会長は、総会において選任するものとする。
2 副会長、会計、会計監査、書記は会長が委嘱し総会の承認を得るものとする。
3 班長、常任理事は各班より推薦された理事の中から、会長が委嘱するものとする。
4 理事中各班より推薦された会員の中から、会長が委嘱するものとする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第11条
1 会長は本会を代表して会務を総括する。併せて会議を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。また、集金員の採用選考を行う。
3 会計は、本会の会計事務を行う。
4 会計監査は、会計事務の監査を行う。
5 書記は、本会の会議及び議事を記録する。
6 班長は、班内の運営にあたる。
7 常任理事、理事は、会務を分担して掌理する。
(顧問及び相談役)
第12条
1 本会に顧問および相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の諮問に応じ、会議に出席して、意見を述べることができる。
4 委嘱期間は2年とする。

第5章 部 会
(専門部会)
第13条 本会の事業を推進するために、次の部を設ける。
1 総務部・防災部・祭典部・防犯部・清掃部・交通部・婦人部・青少年部・特別部。
2 部会の運営については、役員会において、これを定める。
3 各部会における決議事項は会長に報告し、その指示を仰ぐ。

第6章 会 議
(会 議)
第14条 本会の会議は、定例総会及び臨時総会とする。
① 定例総会は毎年1回とし、次の事項を議決する。
イ 予算及び決算
ロ 事業計画及び報告
ハ 会則の改定。
ニ 会長の選出。
ホ その他必要と認めた事項。
② 臨時総会は必要により開催する。
③ 常人理事会および理事会は、必要により開催する。
④ 役員会および部会は、必要の都度開催する。
⑤ 会議の議長は、会長又は会長の指名した者がこれに当たる。
(議決方法)
第15条 会議の議決は、出席者の過半数によるものとし、可否同数の場合は議長の決定による。

第7章 会 計
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(書類の整備)
第17条 本会は、次の書類を備える。
① 会員及び役員名簿。
② 総会及び役員会議事録。
③ 現金出納帳。
④ 毎期決算書及び関係書類。
⑤ 備品台帳。
(経 費)
第18条
1 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 事業の項目に経費の不足が生じた時は、他の項目より補填することができる。
(会 費)
第19条
1 本会の会費は次の通りとする。
① 正会員、1か月200円以上とし、原則として4か月毎に集金する。
② 特別会員
イ 共同住宅等10世帯以下 年額5千円以上。
ロ 共同住宅等20世帯以下 年額1万円以上。
ハ 共同住宅等30世帯未満 年額1万5千円以上。
ニ 共同住宅等30世帯以上 年額2万円以上。
2 会費は、集金月が集金し、会計に報告・提出する。
(決算書作成)
第20条 本会の決算は年度末において会計が作成し、監査を受け総会の承認を経なければならない。

第8章 雑 則
(慶弔見舞)
第21条 本会は、会員の逝去に対して弔意を表すとともに、弔慰金を贈る。
① 会員本人…5千円。
② 会員の配偶者及び同居している会員の父母…3千円。
(火災・災害見舞)
第22条 本会は、会員が火災や災害により住宅が被害を受けたときは、役員の議を経て見舞金を贈るものとする(地震災害は除く)。

附 則
第23条 本会則を変更するときは、役員会の議を経て総会の議決によるものとする。
第24条 本会則実施に必要な細則は、役員会においてこれを定める。
第25条 本会則は昭和31年12月25日から実施する。
平成15年6月8日 第12次改正。
平成19年6月3日 第13次改正。
平成30年6月3日 第14次改正。