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石神井小関町会会則

第1章 総 則
     第1条 本会は石神井小関町会と称し石神井台7、8丁目、関町北5丁目
         (旧小関地区内)に居住する者を以て組織し会員とする。
     第2条 本会の事務所は当分の間会長宅に置く。

第2章 本会の目的
     第3条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進並びに文化の向上を図り共存
          共栄の町内共同生活上必要なる事業を推進することを目的とする。

第3章 事 業
     第4条 本会は第3条の目的を達成する為専門部を設けその事業を行う。
         1.総務部   企画庶務に関する事項。他の部に関せざる事項   
         2.交通部   交通の安全対策に関する事項
         3.防火治安部 防火、治安防犯維持協力及び消防団に関する事項
         4.社会文化部 福祉厚生援護協力と生活の改善向上、文化教養に
                関する事項
         5.衛生部   保健衛生生活環境整備に関する事項
         6.女性部   校外青少年の善導社会教育、地域社会の環境整備
                に関する事項
         7.青年部   各部と合同事業の活動に関する事項
         8.防災会   防災安全対策に関する事項
     第5条 本会の運営上その地域を若干の班に分つものとする。

第4章 役 員
     第6条 本会に次の役員を置く。
         1.会 長  1名   1.副会長   若干名(内1名事務長)
         1.会 計  2名   1.会計監査  2名
         1.部 長  7名   1.副部長   若干名
         1.班 長  若干名
         1.防災会長 1名(役員若干名)
         (防災会長は町会長がその任務に当る。役員は防災会の任務に当る。)
     第7条  1.会長は本会を代表し会務を総理し、会議の議長となる。
         2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代理する。
         3.事務長は会の運営及び事務一般の業務を掌る。
         4.会計は財務及び出納その他、会計事務を掌る。
         5.会計監査は会計事務を監査する。
         6.部長は会長の意により会務を分掌する。但し副部長は前2項に準ずる。
         7.班長は班を代表し、その連絡に当るものとする。

     第8条 会長は総会にて選任し、副会長(事務長)・会計・会計監査は会長が推薦し、
         総会にて承認を得る。部長・副部長は会長が委嘱する。
         班長は班毎に選出する。役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
         欠員によって補充された役員の任期は前任者の残存期間とする。
     第9条 顧問及び相談役は役員会の決議を得て会長之を推薦する。

第5章 会 議
     第10条 本会の会議は総会・役員会とする。会長がこれを召集する。
     第11条 総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎年1回とし臨時総会は
         必要に応じて召集するものとする。
     第12条 本会の役員会は会長・副会長(事務長)・会計・会計監査及び正副部長にて
         構成し、随時これを開く。但し重要な検討事項が生じた場合は、顧問・相談
         役も出席するものとする。
     第13条 会議の議決は出席者の過半数を以てこれを決す。可否同数の時は議長これを
          決す。
     第14条 総会は次の事項を決議する。
          1.予算・決算
          2.役員の選出
          3.年度事業報告及び計画
          4.会則の変更
          5.その他役員会の必要と認めた事項

第6章 会 計
     第15条 本会の経費は会費及び寄附金並びに補助金を以てこれに充てる。
     第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終る。
     第17条 会員の会費は1ヶ月170円以上醸出するものとする。

第7章 附 則
     第18条 本会運営上必要な細則は役員会に於いてこれを定める。
     第19条 会員並びに家族の逝去に対し、弔意を表する実施に関しては別に定める。
     第20条 本会則は平成23年4月24日より実施する。


石神井小関町会細則

     第1条 会則第18条により本会の運営上必要な事項を定めたものとする。
     第2条 第5条班の会員数に関しては状況により定める。但し、会員の増加その他
          運営上必要と認めた場合二つの班に分つものとする。
     第3条 第11条の臨時総会は5分の1以上の会員の要求ありたる場合すみやかに
          会長は招集するものとする。
     第4条 会長が会の運営上必要と認めた場合、班長会は開催するものとする。
          班長会は各班長及び役員にて構成する。
     第5条 第19条の弔意金に関しては当分の間会員及び家族共(6才以上)金3,000円
          と定める。
          但し町会に特に功労ありたる者に対しては別に考慮するものとする。
     第6条 会則第1条に定める地域以外に居住する者であっても、石神井小関町会との
          交流がある場合は入会することが出来る。