会則

               関 町 南 北 町 会 会 則

                        第1章 名称及び目的


第1条 本会は関町南北町会と称する。
第2条 本会は関町南四丁目と関町北二丁目に居住し、本会の趣旨に賛同する人を会員とする。
第3条 本会の事務所は関町北2-11-23会長宅に置く。
第4条 本会は会員相互の親睦と互助の精神を高揚し、
    健全なる文化的且つ楽しく住みよい町づくりを図ることを目的とする。
第5条 本会は何れの政党にも属せず、宗教及び政治活動をしない。


                      第2章 事  業

 

第6条 本会は前章の目的達成のため、下記の事業を行う。
 1.会員相互の親睦と融和に関する事項
 1.生活の改善向上発展に関する事項
 1.保健衛生の保持、普及ならびに施設の充実改善に関する事項
 1.地域の防犯および防災に関する事項
 1.其の他目的達成に必要と認められる事項


                      第3章 役  員


第7条 本会は前章運営のため役員を置く。
 1.会  長 1名
 1.副会長 2~3名
 1.庶  務 1名
 1.会  計 1名
 1.常任委員 10名程度
 1.会計監査 2名
第8条 本会の役員選出は下記の方法による。
 1.本会の役員は、自薦他薦による会員からの推薦を受けたものを候補者として、所定の審議を経た後に総会に推薦する。
 1.会長・副会長及び会計監査は総会に於いて出席会員により推挙する。
 1.庶務・会計、常任委員は役員選考委員会の推薦により総会にて承認を受ける。
 1.役員会が必要と認めるときは、副会長の1名を、会長の任務を代行する「会長代行」として総会に推薦し承認を受ける
   ことができる。
第9条 本会役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。補欠により就任した役員は前任者の残存期間とする。
第10条 役員の任期が満了しても後任者が決定するまではその職務に責任をとるものとする。
第11条 本会の役員は下記の通り会務を分担処理する。
 1.会長は会を代表し、会の運営にあたる。
 1.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
 1.庶務は財務以外の全ての事務を行うと共に事業を企画し、その実施に当たる。
 1.会計は会の財務を中心に、口座の管理ならびに会の運営に当たる。
 1.常任委員は会務等の処理に際し、その推進に当たる。
 1.会計監査は随時会計を監査し、その正確を期する。

                        第4章 会 員

第12条 本会は会務運営上必要な会費を徴収する。
第13条 本会の会費は一世帯年額1,000円以上とする。
第13条の2 本会の会費を一括納入するマンションについては世帯年額600円×戸数とする。
第13条の3 本会に加入する事業所のおける会費は1口1,000円で5口以上とする。
第14条 既納の会費は理由の如何に拘わらずこれを返金しない。


                     第5章 経  理


第15条 本会の経理は会費及びその他の収入によってまかなう。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日迄とする。


                     第6章 会  議


第17条 本会の会議は総会及び役員会とする。
第18条 定時総会は毎年一回開催し、前年度の決算ならびに当年度の予算の承認を求めなければならない。
第19条 総会の決議は出席会員の多数決による。可否同数なるときは議長の採決による。
第20条 総会の議長は総会にて選出する。
第21条 役員会は第七条の役員で構成する。
第22条 会員ならびに配偶者が死亡した場合は会より弔意を表する。

                       第7章 付 則

第23条 その他本会則に定めない事項ならびに本会運営上の詳細については、細則において定めるものと
    する。
                  

第24条 細則については役員会において協議し、総会に報告する。
第25条 本会則は総会の議決によらなければこれを改定する事が出来ない。
第26条 本会則は平成13年4月1日より施行する。
第26条の2 本会則は平成18年4月1日より訂正施行する。
第26条の3 本会則は平成28年5月21日より改正施行する。
第26条の4 本会則は平成29年5月20日より改正施行する。
第26条の5 本会則は平成30年5月12日より改正施行する。
第26条の6 本会則は令和元年5月11日より改正施行する。