町会会則

練馬四丁目町会会則

第一章 総 則
(名 称)
第一条 この会は練馬四丁目町会と称し、事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第二条 この会は、町内に居住する人々の生活環境の整備並びに教育文化の向上に努力するともに、豊かな町づくりと明るい人間関係の創造を目指しつつ、発展する地域社会の建設に寄与することを目的とする。従って、この目標達成にあたり、民主的かつ公正な会の運営を図り、住民の福祉及び共通の利益のために努力する。

第二章 組 織
(会 員)
第三条 この会は、練馬四丁目及び近接に居住する世帯並びに営業所、事務所等を会員として構成する。
(構 成)
第四条 町会を適切な方法により、区分して班を組織し、役員選出、町会活動の母体とする。

第三章 運 営
(運営機関の設置)
第五条 第二条の目的達成のため、次の部を設置し、会務の運営にあたる。
総務部 会務の運営を総括し、事務処理等会務の円滑化をはかる。
会計部 経費の経理・物品の管理・予算の計画・決算事務等一切の会計事務を行う。
広報部 町会報等を発行し、情報提供により住民のコミュニケーションの円滑化に務める。
文化部 文化活動を行う。
防災部 防火防災訓練・救助連絡・防犯・交通安全等に関する事項を行う。
厚生部 会員の親睦を図り、敬老・青少年の育成に関する事項を行う。
    防疫等地域衛生環境の向上、住民の健康保持に関する事項を行う。

第四章 役員及び任務
(役 員)
第六条 この会は、つぎの役員を置き、会務を行う。
会 長  一名
副会長  若干名
部 長  六名(前条各部一名)
副部長  若干名
会計監査  二名
相談役・顧問  若干名
班 長 第四条で組織された班毎に原則一名とする。
(任 務)  
第七条 前条に定める役員は次の任務を行う。
会 長 この会を代表し、会務を統括する。
副会長 会長を補佐し、会長不在時又は事故あるときは、これを代行する。
部 長 各部長は第五条に定める掌理事項を総括し、企画実行する。
副部長 部長を補佐する。
班 長 班内の意見をまとめ、施策の実行に努める。

第五章 役員の選任及び任期
(選 任)
第八条 1.会長・副会長・各部長・各副部長・会計監査・相談役・顧問は班長会において推薦し、総会において承認を得る。
    2.班長は班を構成する会員の中から選任する。
(任 期)
第九条 役員の任期は一年とし、再任を妨げない。但し、年度途中で役員に欠員を生じた場合は補欠選任をすることができる。この場合は班長会の承認を得ることとする。補欠者の任期は前任者の残余期間とする。

第六章 機  関
(総 会)
第十条 総会は毎年五月に開催し、経過報告・事業報告・決算報告・新年度予算案・員人事等必要案件を付議し、承認を得る。
(臨 時 総 会)
第十一条 臨時総会は、緊急を要する議案があり、かつ、役員会において必要と認めた場合、若しくは全会員の三分の一以上の要求があった場合は開催しなければならない。
(議 決)
第十二条 1.会員は総会及び臨時総会における議決権を有する。
     2.総会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって、承認されたものとみなす。
(総 会 の 運 営)
第十三条 議長及び書記等の選出方法については、役員会において別に検討する。
(各 種 会 議)
第十四条 会の運営にあたり、つぎの会議を開催する。
役員会  会長・副会長・各部長・副部長をもって構成し、必要に応じ、会長がこれを招集する。
班長会  必要に応じ、会長がこれを招集する。
班会議  必要に応じ、班長がこれを招集する。

第七章 会 計 
(経費の支弁)
第十五条 この会の経費は、会費及び個人の寄付金並びにその他の収入をもってこれにあてる。
(予算及び決算)
第十六条 会長は、新年度予算を編成し、前年度事業報告及び収支決算書に会計監査の意見書を附して、班長会 の承認を得、総会に提出し、承認を経なければならない。また、予算の補正を行う時は班長会の承認を経なければならない。
(会 費)
第十七条 この会の会費は年額2,400円とする。
(会計年度)
第十八条 この会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三一日に終わる。
第十九条 この会につぎの帳簿を置き、会員は随時閲覧することができる。
1.総会議事録
2.会員名簿
3.金銭出納長

第八章 葬  祭
(弔 慰)
第二十条 この会の会員及び同居の家族に不幸があったとき、又は火災水害等に罹災した場合は、別に定める基準により、弔慰又は見舞いを行う。

第九章 会の解散
(解 散)
第二一条 この会を解散する時は、会員の二分の一(委任状を含む)以上出席した総会で、出席者の三分の二以上の決議により解散し、資産を処分することができる。

附     則
第一条 この会の会務遂行のための必要な細則は班長会において定める。
第二条 この会の会則の改正は、総会の決議によるものとする。
第三条 この会則は、令和元年年五月二十三日から施行する。

細     則
第一条 弔慰金は5.000円と定める。


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