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COUNTER13953

役員名簿

 仲二町会役員名簿

  •    長   内田  哲男

    副 会長    浅見  貴弘

    副 会長    笹川   


    西部地区部長  風祭 義明

    南部地区部長  浅見 秀司

    東部地区部長  浜名  貞美

    中部地区部長 小林 未來

    会計     浅見 一雄
           浅見  律

    会計監査      奥津  稔

    会計監査      浅見  武

    会計監査      風祭 長治

     

    総務部部長    浅見 恒司

    文化部部長   西岡  隆

    防犯部長      石野  昌亮

    防災部長      風祭 喜隆

    厚生部部長    風祭  孔宣

    交通部長      片山  雄敬

    環境部長      島野  浩紀

 

仲二町会規約

 

総    則

 

第1条  本会は仲二町会と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条  本会の会員は、氷川台1.234.丁目、平和台1丁目(旧仲町2丁目地域内)に居住世帯で、
          本会の趣旨に賛同したものをもって組織する。

 

目的及び事業

 

第3条  本会は、会員の親睦と福利の増進及び文化的な自治生活の向上を図ることとし、次の事業を行う。

1.総務部 企画・運営、庶務及び他の部に属さない事業

2.文化部 青少年育成、婦人活動及び学校教育に関し、育成協力する事項
3.防犯部 防犯活動

4.防災部  防災及び防火に関する事項

5.厚生部 福祉に関する事項

6.交通部 道路交通安全対策活動

7.環境部 資源回収及び環境美化に関する事項

第4条  本会の祭礼を実施するについては、仲若会を組織する。

     仲若会は、町会役員会と協議のうえその運営にあたる。

 

役    員

 

第5条  本会を4地区(東部、西部、南部、中部)に分け、各地区において適宜の世帯を以って班を構成する。
         班員の互選により班長を選出し、その任期は1年とする。  

第6条  本会に左の役員を置く。

     1.会 長        1名

     2.副会長   若干名

          3.会 計        2名

          4.会計監査  3名

          5.事業部長  7名

          6.地区部長  4名

          7.理 事        若干名

第7条
     1.会長は、本会を代表し、会務を統理する。

          2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合はその職を代理する。

          3.会計は、本会の会計事務を行う。

          4.会計監査は、会計事務を監査する。

          5.事業部長は、本会の事業を分掌する。

          6.地区部長は、地区内を掌理し、事務処理と連絡にあたる。

     7.理事は、事業を分担し、部長を補佐し、業務を企画し処理する。

第8条  役員の任期は2年とし、但し再任は妨げない。

     補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

     役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその任にあたる。

第9条  本会に顧問及び相談役若干名を置くことができる。顧問及び相談役は重要事項について会長の諮問に
           応ずる。

第10条 本会の役員の選出は、次の方法によって行う。

     1.会長、副会長、会計及び会計監査は、総会において会員中より選出する。
     2.事業部長及び理事は、会長が委嘱する。

     3.地区部長は、地区内班長の推薦により会長がこれを委嘱する。

 

会    議

 

第11条 本会の会議は、総会、役員会とする。

   1.総会は、本会最高の議決機関とし、会長がこれを招集する。

     臨時総会は、会長が必要と認めた時、又会員の3分の1以上の同意があった場合に招集する。

          2.定期総会は毎年1回とし、事業報告と決算の承認、役員の改選、事業計画及び予算案の審議、その他を行う。

          3.役員会は、会長が必要と認めた時に随時開催する。

第12条 総会は、会員の過半数の出席によって成立する。但し、委任状によることを妨げない。

 

会    計

 

第13条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。

第14条 本会の会費は、年額2,400円とする。

第15条 本会の会費納入は年度当初とし、年度途中に入会された会員は月割りとする。
       なお、退会する会員は特に申し出がないかぎり残りの期間の会費は返還しない。

第16条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日をもって終わる。

 

附    則

 

   1.本会則は、昭和53年4月1日から施行する。

   2.本会則を施行するために必要な細則は、役員会の議を経て別に定めることができる。

           3.平成4年5月一部改正

   4.平成5年5月一部改正

   5.平成15年5月一部改正

           6.平成29年5月一部改正

           7.平成30年5月一部改正