(総則)
第1条 本会は南大泉4丁目第4町会と称し、事務所を町会長宅に置く。
第2条 本会は公的機関及び他団体と協力し、文化的な町づくりのため活動し、地域の
安寧、福祉等の増進を図り、併せて会員の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会の会員は、南大泉4丁目、50番、51番、52番、54番、55番に
居住する者、(住宅、法人、事務所、店舗、集合マンション)をもって組織
する(又は会員とする)。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
会長1名。副会長若干名。会計1名。理事若干名。班長。他に会計幹事1名。
第5条 本会の会長は総会に於て会員の中から選出する。他の役員は会長が委嘱する。
本会に功労ありたる者を相談役に推薦出来る。
第6条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長及び他の理事は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
会計は会計事務を処理し、会計監査は会計事務を監査する。
第7条 役員の任期は2ヶ年とし再選を妨げない。
(会議)
第8条 会議は総会、理事会とする。
第9条 毎事業年度終了後通常総会を開催する。又、理事会で必要と認めた時、臨時総会
を開催出来る。総会は出席者の過半数で決める。
第10条 総会、理事会とも会長が招集し、何れの会議に於いても議長となる。
(会計)
第11条 本会の計理は町会費、寄付金及び雑収入を以って賄うものとする。
会計年度は4月1日より翌3月31日までとし、総会に於いて決算の承認を
うる。
第12条 本会員は定められた町会費を納入し、住所移転などにより脱退する場合は、
既納の町会費は返却しない。町会費は総会に於いて決める。
(附則)
第13条 会員及び配偶者が死亡の時は、香料を贈り弔意を表す。
第14条 この会則及び附則で定めるもののほか必要な事項は理事会に於いて社会通念に
より処理する。
第15条 本会則は平成8年7月1日より施行する。
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