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三 原 台 町 会 規 約
第 1 章 総 則 第1条 この会の名称は、三原台町会と称し、事務所は、会長宅に置く。
第2条 この会は三原台1, 2, 3丁目地域に世帯を構えて居住し、会費を納入した者を持って組織する。
第3条 会の連絡、運営上、町内を数地区に区分し、部及び班を編制する。
第4条 この会の経費は、会費、寄付金品、事業から生ずる収益に寄り運営する。
第 2 章 目 的 第5条 この会は、会員相互の親睦、文化の向上を図り、社会福祉の増進、生活環境の増進、生活環境 に寄与し、明朗なる町の発展を目的にする。
第 3 章 役 員 ・ 顧 問 及 び 相 談 役 第6条 この会に次の役員おく。 会長 1名 環境部長 1名 副会長 3名 厚生部長 1名 会計 1名 婦人部長 1名 会計監査 2名 ファミリー部長 1名 総務部長 1名 地区部長 各地区毎に1名 交通防犯部長 1名 各事業部に副事業部長 若千名 微細部長 1名
第7条 会長は、本会を代表し、会を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長支障ある時は、その職務 を代行する。各事業部長及び各地区部長は、担当する各部の企画、運営にあたる。 各地区部の班に班長を置く。
第8条 会計は、会の会計整理を処理し、会計監査は、会計経理を監査する。
第9条 役員は、会員より、選出し、総会において承認を得る。各事業の各担当会 務役員会において決 定する。地区部長は、その地区内において選出し、班長 は 班内会員互選とする。
第10条 役員の任期は、2カ年とする。但し、地区部長については、1カ年とし、そ れぞれ再任を妨げな い。
第11条 役員に欠員が生じ、これを補足した時、その任期は、前任者の残存期間とする。
第12条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。顧間は、この会の諮問機関、 相談役は、会員の 承認を得て、会長に委嘱する。
第 4 章 会 議 第13条 この会の定期総会は、毎年4,5月 中に開催する。会長が必要と認めたとき、 会員の5分の1以上 役員の3分の1以上の要請があったときは、臨時総会 を開催するものとする。
第14条 役員会は、第6条に定める役員をもって構成し、随時必要に応じ開催するも のとする。
第15条 定期総会は、年度始めに、活動報告、収支報告、活動計画、予算、役員選出、その他必要事 項の審議をしなければならない。
第16条 総会・役員会の議決は、出欠者の過半数持って決定し、賛否同数の場合は議長の決するとこ ろとする。
第 5 章 会 計 第17条 この資産は、次に掲げたものとする。 1、会 の有する財産 2、会費 3、寄付金品 4、その他の収入
第18条 会の会計年度は、毎月4月1日より翌年3月31日までとする。
第19条 会の会費は、1世帯につき、1,000円 とし、6月16日までに納入する。
第 6 章 附 則
第20条 この会の規約の変更及び会の解散は、総会の決議を得なければならない。
第21条 この規約に規定しない会務の細部については、役員会において協議して定める。
第22条 この規定は、昭和46年1日制定する。 平成19年5月13日制定 平成29年5月13日制定 令和3年5月15日制定 令和7年5月 11日制定
慶弔金・火災見舞金及び表彰規定 (内規) 第1条 この細則において、「被扶養者」とは、会員と同一世帯に属し、主として会員 収入により生計を維 持するものをいう。
第2条 慶祝金については、行事、その他、内容に応じ、その都度役員会にて議決の 上、贈呈する。
第3条 慶弔金については、、会員及び被扶養者の死亡に対し、金3,000円 とする。
第4条 災害見舞金については、会員が災害により、住居又は損害を受けたとき、役 員会にて、議決の 上、贈呈する。
第5条 会員及び被扶養者で萬75歳を迎えた方々に記念品を贈呈する。
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