お知らせ

三 原 台 町 会 規 約

 

第 1 章 総 則

 
第1条 この会の名称は、三原台町会と称し、事務所は会長宅にく。

第2条 この会は三原台1, 2, 3丁目地域
に世帯を構えて居住し会費を納入した者を持って組織する。

第3条 会の連絡、運営上、町内を数地区に区分し、部及び班を編制する。
また、会務の円滑化を図る
ため、各事業部を設ける。


第4条 この会の経費は、会費、寄付金、寄付金品、事業から生ずる収益にり運営する。

第 2 章 目 的


第5条 この会は、会員相互の親睦、文化の向上を図り、社会福祉の増進、生活環境の改善に寄与し、
もって明朗なる町の発展を目的にする。

第 3 章 役 員 ・ 顧 問 及 び 相 談 役


第6条 この会に次の役員おく。
     会長       1名       環境部長            1名
     副会長      3名       厚生部長            1名
     会計       
名       婦人部長            1名
     会計監査    2名       ファミリー部長          1名
     総務部長    1名       地区部長     各地区毎に1名
     交通防犯部長 1名       各事業部に副事業部長 若千名
     
防災部長    1名   

第7条 会長は本会を代表し、会を
括する。副会長は会長を補佐し、会長支障ある時は、その職務
を代行する。各事業部長及び
副事業部長は、担当する会務の企画、運営にあたる。
各地区部の班に班長を
く。

第8条 会計は会の会計
理を処理し、会計監査は会計経理を監査する。

第9条 役員は、会員より選出し、総会において承認を得る。各事業の担当会務
は、役員会において決

定する。地区部長はその地区内において選出し、班長 は 班内会員
互選とする。

第10条 役員の任期は2カ年とする。
ただし、地区部長については、1カ年とし、それぞれ再任を妨げな
い。

第11条 役員に欠員が生じ、これを補足した時、その任期は前任者の残存期間とする。

第12条 この会に顧問及び相談役を
くことができる。顧間は、この会の諮問機関、 相談役は随時、会
務の相談に応ずるものとする。ただし、顧問、相談役は
、会員の承認を得て、会長がこれを委嘱する。

第 4 章 会 議


第13条 この会の定期総会は、毎年1回4,5月 中に開催する。ただし、会長が必要と認めたとき及び
員の5分の1以上
又は役員の3分の1以上の要請があったときは、臨時総会 を開催するものとする。

第14条 役員会は、第6条に定める役員をもって構成し、随時必要に応じ開催するものとする。

第15条 定期総会は、年度
活動報告、収支報告、活動計画、予算、役員改選、その他要事
項の審議をしなければならない。

第16条 総会・役員会の議決は、出欠者の過半数持って決定し、賛否同数の場合は議長の決するとこ
による

第 5 章 会 計


第17条 この会の資産は、次に掲げたものとする。 
      1、会 の有する財産
      2、会費
      3、寄付金品
      4、その他の収入 

第18条 会の会計年度は、毎月4月1日より翌年3月31日までとする。

第19条 会の会費は、1世帯につき、1,000円 とし、616日までに納入する。

第 6 章 附 則

第20条 この会の規約の変更及び会の解散は、総会の決議をなければならない。

第21条 この規約に規定しない会務の細部については、役員会において協議して定める。

第22条 この規定は、昭和461日制定する。
      平成19513日制定
      平成29513日制定
      令和3515日制定
      令和75 11日制定



慶弔金・火災見舞金及び表彰規定 (内規)


1条 この細則において、「被扶養者」とは、会員と同一世帯に属し、主として会員 収入により生計を維
持するものをいう。 

2条 慶祝金については、行事、その他、内容に応じ、その都度役員会にて議決の 上、贈呈する。

3条 慶弔金については、会員及び被扶養者の死亡に対し、金3,000円 とする。

4条 災害見舞金については、会員が災害により、住居又は損害を受けたとき、役 員会にて、議決の
上、贈呈する。

5条 会員及び被扶養者で萬75歳を迎えた方々に記念品を贈呈する。