春日町町会会則
第1章 総則
第1条 本会は春日町町会と称し事務所を春日町町会会館(練馬区春日町3-2-13)内に置く。
第2条 本会は春日町の文化の向上と会員相互の親睦と福利等を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的達成のために次の部を置き活動を行う。
総務部(運営の企画、事務の処理、他の部に属さないその他の一切の事項)
文化部(文化活動に属する事項、敬老会等の行事を含む)
青少年部(青少年の育成に関する事項、成人の祝賀等の行事等を含む)
防災部(消火、防災訓練並びに天災時における救助連絡に関する事項)
環境衛生部(防疫、環境衛生活動の実施に関する事項)
組織部(新規町会員獲得のために必要な諸活動および町会会報の発行その他広報に関する事項)
第4条 本会は特定の宗教・政治に活動は関係しない。
第2章 組織
第5条 本会は春日町内に居住する会員(世帯主)で組織する。但し隣接する他町会で従来より本町会に入会している会員は認める。
2.本会は運営上次の6地区に分ける。
春日町1丁目より各丁目毎の6地区
3.各地区は原則として10世帯前後の会員を単位として班を作りこれを評議員の選出母体とする。5班前後のグループを作りこれを常任理事の選出母体とする。
第3章 役員
第6条 本会には次の役員を置く。
会長1名、副会長6名、会計2名、会計監査2名、常任理事選出母体数、評議員選出母体数、部長6名、副部長若干名
第7条 会長、副会長、会計、会計監査は、役員会において推薦し総会において決定する。評議員は各班より選出し、常任理事は各評議員の互選による。部長は役員の推薦により会長が委嘱し副部長及び各部委員は部長が委嘱する。
第8条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問は会長5期(10年)以上務めた方、相談役は副会長、会計、会計監査を5
期(10年)以上務めた方を総会の議を経て委嘱する。
3 顧問、相談役は終身とする。
第4章 役員の任期
第9条 役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。但し補欠者の任期を前任者の残存期間とする。
第5章 会務
第10条 会長は会務全体を統括し本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理をつとめる。会計は会計事務一切を担当し、会計監査は会計の監査にあたる。常任理事は各地区を代表し地区内の会合をもち指導にあたり役員会において議案の審議にあたる。評議員は受け持ち地区内の会務を行う。部長は役員会の承認を得て副部長及び部員と協力し活動を行う。
第6章 機関
第11条 本会に下の機関を置く。
1 総会
2 役員会
3 執行部会
第12条 総会は本会の最高機関であり毎年度の初めに会長がこれを招集し次の事項を審議する。但し緊急を要する場合は臨時に招集することができる。尚会員の3分の1以上の要求がある時は会長は臨時総会を開かなければならない。
1 会務の報告
2 決算の承認、予算の承認
3 会則の改廃
4 会長、副会長、会計、会計監査の選出
第13条 役員会は会長、副会長、会計、会計監査の選出、常任理事、各部長にて構成し必要に応じ会長が招集し総会の決議に基づき本会の目的達成上必要なる事項事項を審査するものとする。顧問、相談役、評議員は会長が認めた時は役員会に出席して意見を述べることができる。
2 執行部会は、会長、副会長、会計、会計監査、各部長にて構成し、必要に応じて会長が招集し、役員会にて審議する事項をあらかじめ検討し、役員会及び総会の円滑なる運営、進行を図るものとする。また、総会、役員会にて決議された町会事業の達成に、積極的に参加、指導するものとする。
第14条 総会、役員会及び執行部会の決議は、出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第7章 会計
第15条 本会の経費は会員の会費及び寄付金、その他の収入をもって充当する。
第16条 本会の経費は会員毎に年間2千円とし、前期(4月~9月)後期(10月~3月)の2回に納入するものとする。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 会長は新年度予算案を編成し前年度事業報告及び収支決算書に会計監査の意見書を付けて総会に提出しなければならない。
第8章 厚生
第19条 会員及びその家族に不幸の生じた場合又は、火災、水害等に罹災した場合は別に定める内規により弔意又は見舞を行う。
第20条 本会に特に功労のあった会員、又はその他の模範となる業績のあった会員に対しては別に定める内規により表彰する。
第9章 その他
第21条 本会に事務員を置くことができる。
1 事務員は会長の指示により町会の事務を処理する。
2 事務員は有給とする。その額は別に定める。その財源は会費より支出する。
3 事務員は春日町町会の中より公募し、公正なる審査により採用するのを原則とする。
4 勤務時間は別に定める。
第22条 本会は次の帳簿を置く
1 金銭出納簿
2 議事録
3 会員名簿
4 会務記録簿
5 備品台帳
第23条 会員は随時諸帳簿を閲覧することができる。
附則
本会則は昭和42年4月1日より施行する。
昭和51年4月1日一部改定
昭和56年4月1日一部改定
平成元年4月1日一部改定
平成6年4月1日一部改定
平成15年4月1日一部改定
平成28年5月22日一部改定
令和3年5月30日一部改定