喫煙者は、「住環境への配慮」をお願いします
練馬区では全域で、路上での喫煙が禁止されています。
この「路上」には、公園などの公共施設も含まれます。
名称が、「歩行喫煙防止条例」となっているため、
喫煙者のなかには時折
「私は歩行していない。 立ち止まって喫煙しているから条例違反ではない」
このような
屁理屈のような論理を振りかざす人がいますが
練馬区が制定したこの条例では、立ち止まっての喫煙は禁止されておりません。
中央区のように
歩きたばこだけではなく、灰皿が設置されてない場所で立ち止まって喫煙することも禁じています。携帯用灰皿でもダメ
徹底している特別区もあります。
こうして比較すると
練馬区の定める条例は、実質的には、抜け道だらけの
ザル法と言われても仕方ないでしょう。
しかし、吸い殻を自分で処分せずに
周囲に投げ捨てる行為は、明確に禁じられています。
先頃・・
当団地敷地で、残念な光景を目にしました。
見ての通り
タバコの吸い殻を投げ捨てています。
「この場所で喫煙していた人物が、当団地へ入っていく姿を見た」
自治会には
このような趣旨の目撃情報も寄せられております。
もし仮に?
当団地関係者が関与していたとしたら?
誠に残念なことであり
二度とこのような不愉快な迷惑行為は
起こさぬよう
同居家族は注意すべきでしょう。
更なる問題が発生し
問題が複雑化して解決が困難になる前に
当事者自らが
解決を図ることを
切に願うばかりです。
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